離婚後の戸籍

戸籍からバツイチが消えるカラクリ

子供の目

離婚歴がある人をバツイチと呼びます。
これは、昔、手書き時代の戸籍では、離婚をした配偶者の名前に大きな×印をつけていたところからそう呼ばれるようになりました。
現在は戸籍もコンピュータ管理され、×印は廃止されましたが、離婚した事実は文章として記載されています。
しかし、戸籍に関するある規定では、条件によってその事実を記載しない場合もあります。

それは分籍や転籍をした場合です。

分籍とは、もともといた戸籍から抜け、自分が筆頭者となる戸籍を新しく作ることを言います。
転籍とは、新しい本籍地に自分だけの戸籍を作ることを言います。
分籍も転籍も、特に理由は必要ありません。
成人していれば、結婚や離婚に関係なく、自分だけの戸籍を作ることができます。

その際、今の本籍地以外の市町村へ分籍や転籍をすると、その時点で効力のない事項に関しては、新しい戸籍に引き継がれないという決まりがあります。
つまり、離婚して婚姻関係がない相手の名前は記載されず、離婚しているので結婚も現時点で効力のない事項ということになり、記載されることはないのです。

たとえば婚姻中、男性の戸籍に入っていた女性がいたとします。
離婚すると、女性は特に手続きをしない場合、自動的にもともといた両親の戸籍に戻ります。
その際、もともとの戸籍には、女性が結婚により除籍になり、離婚により復籍した事実が記載されます。
しかし、この戸籍から他の市町村へ分籍した場合、女性が筆頭者の新しい戸籍には除籍の事実も復籍の事実も記載されません。
出生の届出やもともとの両親の戸籍が記載されるだけです。

一方、婚姻中に筆頭者だった男性の戸籍には、女性が離婚して除籍になった事実が記載されています。
男性自身が筆頭者ですから、分籍することはできません。
その場合、本籍地以外の市町村へ転籍をします。
すると、男性が筆頭者の新しい戸籍ができます。
女性の場合と同様に、出生の届出やもともとの戸籍が記載されているだけの戸籍となります。

分籍や転籍で、実際に離婚歴は消えることはありませんが、戸籍に記載されないので一見して分からないということになります。

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