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養育費未払いを防ぐために ─公正証書と調停調書

少女

養育費の未払いを防ぐために、約束事を公的な書面に残したいと考えている方は多いのではないでしょうか。主に、公正証書と調停調書のどちらかになる場合が多いと思います。

でも、それって何でしょう? きちんと説明できますか?

正しい知識を身につけて、子どものための養育費を守りましょう。

公正証書とは

離婚の過程は、大きく二つに分けられます。当事者同士の話し合いで決着する「協議離婚」と、家庭裁判所に調停を申し立てる「調停離婚」です。そして、協議離婚で別れる場合に、親権・養育費・財産分与などの約束事を書面に残す場合に作成されるのが「公正証書」です。

公証役場で、専門家が法律に従って作成します。公文書になりますので、高い証明力があるのが特徴です。そのため、もし養育費の未払いが発生した場合でも、取り決めた約束が公文書に残っていので安心できます。また、「公正証書がある」という事実そのものが、養育費未払い抑制の役割もかねることになるのです。

ただし、注意点も。最終手段である「強制執行(財産差し押さえ)」の効力を持たせるためには、「強制執行認諾文言」が入っていないとなりません。約束を守らなかった場合は財産差し押さえに服する、という意味の文言ですね。

当人同士の話し合いで離婚後の約束事がまとまった場合でも、後のトラブルを防ぐために必要なことは是非検討してみて下さい。

調停調書とは

当事者同士で離婚の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。

調停では、調停委員が間に入り、双方納得の上合意できる解決策を探していきます。そして、調停によって決まった親権・養育費・財産分与などの約束事を書記官がまとめたものを「調停調書」といいます。大きな特徴は、「履行勧告」・「履行命令」という制度があるということです。

例えば取り決めたはずの養育費が支払われない場合に、履行勧告が利用できます。約束を守りなさいと、裁判所が注意してくれるのです。

また、それでもアクションがない場合に、履行命令を下すことができます。約束を守らない場合に、10万円以下の過料が処される制度です。そして、最終的には財産差し押さえの「強制執行」となるわけです。

勿論こういった制度を使うか使わないかは自由ですが、いざとなったら使えると思えるだけでも心強いものではないでしょうか。

まとめ

以上のように、公正証書と調停調書は違いがあります。しかし、どちらがより良いというものではないのです。協議離婚であるのか、調停離婚であるのかによって違ってきます。

養育費を確実にもらうために、使える制度が多い調停調書が良いわ、というわけにもいきません。順序として、まずは当事者同士で話し合いを行い、うまくまとまらない場合に調停の申し立てとなるのです。

協議離婚の場合、怖いのは、知識がなかった故に公正証書を残さない状況です。養育費をきちんと受け取るためには、正しい知識を身につけ、後のトラブルを防ぐことが大切です。

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