別居と親権

子どもの連れ去りに違法性はないのか?

子ども

以前は、子どもと現状一緒に暮らしていることが親権を得る上で重視され、相手の了承を得ずに子どもを連れ去ったという事実が問題視されることが少なかったようです。

しかし、最近では「子どもの監護開始に違法性がある」と捉えられ、親権を得られないケースも存在しています。

たとえ離婚に向かっている中でも、親権が欲しいからという理由で子どもを連れ去ることは避けるべきでしょう。

しかし、そのような事態が発生してしまった場合、どのように解決すれば良いのでしょうか?

「監護者指定」と「子の引渡し」の審判

離婚に向けた話し合いをしている中、妻または夫が子どもを連れて出て行ってしまった・・・。

このような場合、冷静さを欠いて、子どもを無理やり連れ戻そうと考えてしまいがちです。

しかし、そのようなやり方は子どもを振り回すだけでななく、ゆくゆくの自分の立場を不利にしてしまいます。

まずは、家庭裁判所に「監護者指定」と「子の引渡し」の審判を申立てましょう。

監護者指定審判で子どもと一緒に暮らす権利を得て、子の引渡し審判で子どもを返してもらうのです。

最近では連れ去りの違法性が認められつつあるとはいえ、子どもと現状一緒に暮らしているかどうかが、今後の親権に大きく関わることに変わりはありません。

子どもの連れ去りが起きてしまった場合、調停よりも審判を申し立て、なるべく早い解決を心掛けると良いでしょう。

家庭裁判所の決定に相手側が従わない場合

審判の結果、家庭裁判所が監護権を移し、子の引渡しを命じたとします。

しかし、夫婦の話し合いができない状態であり、妻または夫が子どもの引渡しを拒否する可能性も残念ながらあるのです。

そのような場合、以下の通り、強制的に審判結果を実行する手続きが存在します。

直接強制

家庭裁判所の執行官が直接家に出向き、子どもを連れもどす方法です。

人権問題に繋がるため、直接強制を実行できるかどうかは、子どもの福祉になるかならないかで判断されます。

間接強制

子どもの引渡しをしない親に対して、家庭裁判所が、「いつまでに子どもを引き渡さなければ、金銭の支払いを命じる」という命令を出す方法です。

これにより心理的なプレッシャーを与え、自発的な引渡しを求めます。

なるべく早い行動を! ─「保全処分」の同時申し立て

連れ去りの違法性が認められつつあるとはいえ、子どもと現状一緒に暮らしているかどうかが、今後の親権に大きく関係するということについてはお伝えした通りです。

そのため、子どもが連れ去られた場合、迅速な対応が必要になります。

しかし、今後の親権のためだけでなく、子どもの養育環境が著しく悪化しているような場合にも、早急な解決が求められます。

このような場合、家庭裁判所に「保全処分」の申立てを行うことができます。

認められれば、家庭裁判所は審判の結果を待たず、仮に子どもを引き渡すように命じることができるのです。

審判の結果を待ち、更に間接強制や直接強制など様々な手続きを踏んでいる間に、子どもに危険が迫っているようなケースでは有効になります。

子どもの連れ去りによる罰則はなく、親権を得たいがために横行してしまっているのが現状です。

しかし、今一度、大人の都合に振り回される子どもの気持ちを考えてみる必要があるのではないでしょうか。

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