養育費

妻に前夫との間の子供がいた場合の養育費はどうなるの

子供

妻は、再婚で前の夫との間の子供がいますが、この子にも養育費を払う義務があるのでしょうか

僕との間に、一人子供がいますが、離婚し養育費を支払う場合、自分の子供の分だけ支払えばよいのですか。それとも前の夫との間の子供も含めて2人分の養育費を支払わなければならないのですか。

妻と結婚した時、前の夫との間の子供と養子縁組しました

確かに、結婚する時には、妻の連れ子と養子縁組をして戸籍上は養父となっています。

結婚する時から離婚のことを考えてる人はいないと思っていましたので、当然実子と同様に扱い育てる決意でした。そのうち自分の実の子供が生まれました。

戸籍上では、父親の欄には僕の名前、母親の欄には妻の名前が記載され「長男」となっています。

養子縁組をした場合や認知していると親子関係が発生します

養子縁組をすると親子関係が発生し、再婚した夫は実子と同じように養育費を請求されたら支払わなければなりません。また元の夫も妻の連れ子とは実際の親子関係にあるので、元の夫も連れ子に対して養育費を支払う義務があるのです。

但し、妻の連れ子の元夫は、自分の実子でもありますが、元妻が再婚したことにより事情によって、今まで支払ってきた養育費の減額が認められる場合があります。

元夫も再婚し、家庭があり子供も生まれている場合などがそれにあたります。

妻の連れ子の元夫が支払う養育費が減額されるケースとは

妻が子供を連れて再婚した場合、再婚した今の夫の生活と元夫との生活レベルを比較することができます。扶養される子供の生活基準は、両者の生活レベルを比較して裕福な家庭のレベルを基準とします。

そのため、妻が再婚した相手の夫の方が裕福な生活を送ることができる場合は、連れ子に対して元夫が支払う養育費の減額と支払いの免除を要求することが可能となることもあります。

また元夫の会社が倒産したり、リストラされるなどの失業状態に陥った場合も、減額の対象とされるでしょう。

再婚相手の男性と妻の連れ子が養子縁組をしない場合は、親子関係が成立していないので、離婚となった場合でも養育費を支払う義務はありません。

この場合については、連れ子の実父となっている元夫は、実子として養育費を支払わなければなりません。再婚相手は、実子のみ養育費を支払う義務が生じます。

しかし、元夫は自分と結婚生活をしていた時と比較して、再婚してからの生活が裕福な場合は、自分の子供の養育費を減額、あるいは支払い要求ができなくなることもあります。

特別養子縁組とは

再婚した相手の連れ子と、特別養子縁組をする制度があります。

妻の連れ子と再婚した夫が、この特別養子縁組をすると、連れ子の実父との親子関係が切れてしまいます。この場合で、再婚し離婚した場合は、再婚した夫と連れ子は実子と同じ親子関係になるので、養育費の支払い義務が出てきます。

そのため、連れ子と実父との親子関係は消滅するので、元夫に養育費の支払い義務はなくなります。

離婚・再婚での被害者は子供

いずれにしても、親の都合で離婚や再婚、また離婚を繰り返すことによって一番被害を受けるのは、子供たちです。

未成年の場合、親権者を巡っての争いもあります。その都度翻弄されて育ってしまうのは、子供たちです。

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