養育費

養育費が滞る!? 養育費不払い時に取る手段

離婚した女性

離婚時に養育費の取り決めを行ったにも関わらず養育費を支払わない方がいらっしゃいます。支払う側は困ることはありませんが、子供と一緒に生活している側は非常に困りますよね。

ここでは、養育費不払いがあった場合の対処法を説明して行きます。

養育費支払いが滞った場合の対処法1

養育費が支払われなくなったら、まずは相手に直接連絡してみましょう。その際には支払いの期日をしっかり決めてもらうことが大切です。その期日になっても支払いが無かった場合は、内容証明を送り支払いを催促します。

内容証明は郵便局から送ることができますが、書き方などに決まりがあるため、インターネットなどで調べてから作成しましょう。内容証明を自分で作成するのも良いのですが、司法書士や弁護士に作成してもらった方が効果的です。

内容証明作成に関しての費用は司法書士や弁護士により違いがありますが平均して1万円~2万円が相場と言えるでしょう。内容証明を受け取った側は弁護士や司法書士の名前が記載されている事で即座に支払いに応じることが多いですよ。

養育費支払いが滞った場合の対処法2

内容証明を送っても支払われなかった場合は、家庭裁判所に養育費支払いの調停を申し立てます(協議離婚だった場合)離婚時に調停や審判離婚をした場合は、履行勧告・履行命令を出してもらうことが可能です。

離婚時に協議離婚だった場合、良くあるのが養育費の口約束です。特に若い夫婦は毎月O万円、子供がOO歳になるまで支払うという口約束だけで離婚を成立させてしまうことがあります。

養育費を支払う側からしてみれば「口約束だけだったし」と徐々にいい加減になってしまうケースが良くあります。元夫婦だからといって、養育費の取り決めを口約束だけで済ませてはいけません。

家庭裁判所に養育費の支払い調停を申し立てれば、養育費を再度きちんと取り決めてもらえます。

養育費支払いが滞った場合の対処法3

家庭裁判所にて養育費支払い調停を行っても、履行勧告・履行命令を相手方に出してもらっても養育費が支払われなかった場合は、最終手段として強制執行を行います。

強制執行により、相手の給料や財産を差押さえすることが可能ですが、自分にもリスクがあることを覚えておかなくてはなりません。強制執行される側は、会社の上司などに養育費不払いを知られることになります。

自分が養育費を支払わなかった事が原因であるため、それは致し方ないことだと思います。しかし、強制執行をする側にも『費用が掛かる』というリスクが伴います。

~強制執行申し立てにかかる費用~

・執行文付与・・・300円
・送達証明・・・150円
・送達申請・・・約5,000円
・執行文付与・・・1,700円
・収入印紙・・・4,000円
・郵便切手・・・1,000円ほど

上記費用の他、弁護士費用などが掛かります。(弁護士に依頼する場合のみ)

-養育費