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養育費の算定基準とは?

別れた子供2

養育費の金額は一律に定められているものではありません。そのため、離婚の際、養育費の取り決めをするのは大切なことです。

でも、養育費はどのように決めるかご存知ですか?

一般的に基準とされているのは、両親の収入、子どもの年齢、人数です。そして、子どもが親と同程度の生活レベルで過ごせるかどうかも鍵になります。具体的に見ていきましょう。

養育費算定基準表を利用する

養育費がどのくらいもらえるかは各家庭の状況にもより、一律に定められるものではありません。

しかし、ある程度の基準は必要であることから、家庭裁判所が活用している「養育費算定表」というものがあります。これに収入や子どもの年齢などを記入することで養育費が算定される仕組みになっており、基本的にはこれを基準に考えられることが多いようです。

つまり、親の収入などを基準に、現実的に支払える額を決めるということですね。

無理な養育費の取り決めをしても、経済的に破綻し守ってもらえないのでは意味がありません。長期間継続的に支払うのが養育費ですので、支払いが可能な範囲内で設定することも大切です。

親と同程度の生活レベルを子どもに

先ほど、養育費算定の基準には親の生活レベルも関わってくるとありました。

これは、法律で定められている「生活保持義務」に由来します。離婚しても、親子の関係がなくなるわけではありません。親には、子どもに自分と同程度の生活をさせなければならない義務(生活保持義務)があるのです。

そのため、養育費の算定も、離婚した親の生活レベルを含めて考えることになります。

離婚して離れて暮らす側の親が収入が高く、一般的に良い暮らしをしているようであれば、養育費もそれに伴い高く設定されるというわけです。

また、養育費はおおむね20歳までとされていますので、大学費用まで算定するかどうかは、親が大学に進学しているかいないかで違ってきます。

今の大学進学率を考えれば大学費用まで算定することも必要かと思いますが、親が大学に行っている場合、その交渉も多少スムーズになることでしょう。

まとめ

養育費は一度取り決めた後でも、その時々の状況により増額や減額を求めて話し合いを行えることになっています。

しかし、先のことは分からないとは言え、大学に進学させたい・高校から私立に通わせたいなどの希望があるようでしたら、きちんと主張しておくと良いでしょう。

勿論、夫婦の話し合いでまとまった場合でも、書面に残すことを忘れないで下さいね。

養育費は、元々離婚をしなかった場合に子どもにかかるお金です。離婚をしたからといって払うことになるわけではありません。そして、親は子どもに対して生活保持義務を持つことを忘れないでいて下さいね。

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