離婚後の子どもの姓と戸籍

離婚後の子どもの戸籍と姓

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離婚する際に、慰謝料・財産分与や、子どもの親権や養育費について悩み考える方は多いものですが、離婚後の姓をどうするかについて考える方はどれだけいるでしょうか?

離婚後の姓をどうするか?

一般的に、女性は結婚すれば夫の戸籍に入り(入籍)、夫の姓を名乗ることになります。そしてもし夫婦が離婚するとなった場合、妻は旧姓に戻るか、婚姻期間中に名乗っていた姓をそのまま名乗り続けるか、そのどちらかを選択しなければなりません。

旧姓に戻るのは出戻り的なイメージがあって嫌と思う女性がいれば、元夫の姓を離婚後も名乗り続けたくないから旧姓に戻ることを選択する女性もいると、人それぞれに思いがあるでしょう。
離婚後に婚姻時の姓を使い続けることに関しては、夫の承諾は不要です。このように自分1人で考えて決めることができるために、あまり重視しない女性もいるようです。

子どもの戸籍や姓はどうなる?

もしも夫婦に子どもが産まれれば、子どもも夫の戸籍に入籍して姓も同じとなりますが、離婚後の子どもの戸籍や姓はどうなるのでしょうか?

先にも述べましたように、妻は夫の戸籍から外れ、旧姓に戻るか婚姻期間中に名乗っていた姓をそのまま離婚後も名乗り続けるか選択することになります。ですが子どもは、離婚する前の状態そのままとなります。子どもの戸籍と姓は手続きをしないと変わらないのです。

例えば、子どもが2人いる鈴木さん夫婦が離婚することになった事例で説明しましょう。

母親の立場である妻側が子ども達の親権者になりました。子ども達の学校生活に支障をきたすという理由で、妻は離婚後も旧姓に戻らずそのまま鈴木の姓を名乗り、母子3人での生活が始まりました。

ある日子どもたちの戸籍が必要になり役所に取りに行くと、子どもの戸籍が自分の戸籍にないことが分かり、唖然としたのです。急いで確認すると、2人の子ども達の戸籍は夫の戸籍に入ったままでした。

母と子どもの戸籍を同じにしたい場合は?

母親が親権者になれば、子どもの戸籍は親権者である母親の戸籍に自動的に入ると勘違いされている方が多いのですが、それは間違いなのです。また、離婚後も子どもの戸籍が父親の元に入ったままの状態でも、母親も子どもも離婚前と同じ姓を名乗っているのだから何も不都合はないだろうと思うかも知れません。

しかし後々のことを考えると、母子が同じ姓でも戸籍が別であると、さまざまな不都合や面倒が生じる可能性もあることを念頭に入れておきましょう。

もし母親と子どもの戸籍を同じにしたい場合は、子どもの住所地を管轄している家庭裁判所へ『子の氏の変更許可の申し立て』を行うことで、子どもの戸籍を母親の戸籍へ移すことができます。
離婚後、子どもの戸籍と姓を母親と同じにするには?』こちらの記事に詳細が書かれておりますので、合わせてお読みください。

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