裁判

養育費の不払い!履行勧告を行うには?

母子

養育費について離婚時にしっかりと取り決めをしたのにもかかわらず、約束通りに支払われないということが多々あります。

口約束などではなく、裁判所を通して調停離婚や裁判離婚などの形をとっても相手が養育費を払わないようになる事があるのです。

養育費がないと困るのは当然です

裁判所でお互いの年収や生活環境なども考慮してもらったうえで決めた金額なのに、それすら支払わないということに決して気持ちは穏やかではないかもしれません。

当然、養育費は子どものために必要なお金です。このお金がないと、まともに暮らせなくなるというひとり親家庭だってあるのです。できれば、今すぐにでも支払って欲しいという気持ちがあって当然です。

相手に連絡しても支払ってもらえない場合

なんとか支払ってもらうよう、相手に連絡をしても応じてもらえない場合はもう、あきらめるしかないのでしょうか?いいえ、電話や手紙などを利用して養育費の支払いを催促しても応じてもらえないような場合は、裁判所を通して注意をしてもらうことが可能なのです。

調停や裁判を起こした上で離婚が成立している場合、その時に取り決めた内容に関して相手が違反などをした場合、相手に約束通り行動するよう通知をしてくれる制度があるのです。この制度の事を「履行勧告」といいます。

履行勧告でプレッシャーを与える

人間は、裁判所のような場所から通知が来ると「ドキリ」とするものです。

履行勧告を受け取ったことで、あわてて支払うようになる相手も少なくありません。同じ内容を元結婚相手から言われるのと、裁判所から言われるのとでは受け取り側の心理はやはり違うでしょう。

履行勧告を行うことで、相手に少なからずプレッシャーを与えることができるというわけです。

履行勧告には強制力はない

しかし、実際のところ履行勧告には相手に対する強制力がありません。あくまでも「約束が守られていないから、ちゃんと守ってくださいね」と声掛けするようなレベルのもののため、相手がそれを無視して支払わなかったとしても、何ら罰則やペナルティなどはありません。

相手がそれを知っていれば、受け取ったところで何らダメージもないし気にも留めないという人もいるかもしれません。しかし、差し押さえなどの強制執行をいきなり行うよりは、相手に対して自発的な支払いを求めるポーズにもなり、相手を追い詰めずに支払ってもらえる手段として利用するには良い方法だといえます。

履行勧告は調停離婚や裁判離婚が条件

口約束や協議離婚などの場合は履行勧告という手段は使えません。あくまでも、裁判所が関わって決めた約束に対してしか利用できない制度のため、支払いに不安を抱えるような相手との離婚の場合はあらかじめ履行勧告なども視野に入れて行動する必要があります。

もちろん、協議離婚の場合でも履行勧告とは別に、調停などを行って支払いを申し立てることは可能です。ですが、それだけ手間や時間、費用がかかることを念頭に置く必要があるのです。余談ですが、履行勧告の手続に費用はかからず、無料で何度でも申請することができますので、積極的に利用するとよいでしょう。

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