子供との面会交流

親権と面会交流権

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子どもがいる夫婦が離婚する場合は、必ず親権者を決めなくてはなりません。

離婚する前は夫婦が共同で親権を行使しますが、離婚後は夫婦のどちらか一方しか親権者になれないのです。親権とは、子どもの養育と監護、そして財産も管理する包括的な権利と義務のことをいい、この親権を巡って夫婦が争いになるケースも多くあります。
親権者になることができなかった親は、落胆し悲嘆にくれるにくれるものですが、親権者になることができなかった親には面会交流権という権利があります。

面会交流権とは?

親権や養育費という言葉は、知っている方も多く、離婚する際に取り決めがされるものですが、面会交流権については知らない人も多いようです。親権者と養育費の金額は決めたけれど、子どもとの面会交流については話し合わなかった、というようなケースは多々あります。

面会交流権とは、離婚後に子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと会うための権利です。

例えば、離婚後に母親と暮らす5歳になる息子と父親が会いたいと思ったら、親権者である母親に申し出て子どもと面会します。子どもと出かけたり、食事をしたり、子どもにおもちゃを買い与えたり…と、親子の交流を深めることができるのです。

面会の他にも、《電話で子どもと話す》《子どもの写真などを送ってもらう》このようなことも面会交流に含まれます。面会交流は、離婚後に子どもと一緒に暮らしていない親の権利であり、子どもと一緒に暮らす親(親権者)は、基本的に子どもとの面会交流を拒むことはできません
親権者は子どもとの面会が円満に行われるよう、協力する義務があるのです。

離婚する前に取り決めを

子どもとの面会交流については、離婚する前に必ず父親と母親とで取り決めをしておきましょう。

離婚に際して、夫婦間で親権や養育費についての話し合いを行うと同時に、子どもとの面会についても話し合うことが大切です。面会の回数面会の時期面会の方法はきちんと決めておきましょう。

たとえば、このような2つの事例があります。

  • 事例1:毎月1回、第三土曜日に父親が午前中子どもを自宅へ迎えに行き、夕方5時までには子どもを母親の元へ送り帰すこと。
  • 事例2:毎月2回、週末に子どもと父親が面会。面会の日時や面会方法、面会の場所は面会の1週間前までに父親が母親にメールで都合を確認の上で決める。

事前に子どもとの面会交流について取り決めをしておくと、離婚後も定期的に子どもと会うことができるでしょう。元夫婦として、離婚したあとも子どもを通じて関わる機会があるかと思います。その時にスムーズに接するためにも、このような話し合いは大切なのです。面会交流について取り決めたことは、離婚協議書などの文書にして、証拠として残しておくと安心です。

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