トラブル

不倫した元妻に養育費を払いたくない場合

浮気妻
元妻の不倫で離婚、親権も元妻にある・・・。そんな状況で養育費を払うことは、とても理不尽に感じることでしょう。しかし、養育費とは子どもが自立するまでにかかる費用であり、離婚の原因に関係なく、実の父親として払う義務があるのです。

ただし、精神的苦痛に対する慰謝料の請求や、今後の養育費減額・免除の請求は可能です。詳しく見ていきましょう。

養育費は子どものためにある

養育費を払うのがつらいと感じたら、そんな時こそ、養育費とは何か?について見直してみましょう。

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでにかかる費用のことです。衣食住に必要な経費は勿論のこと、教育費、医療費なども養育費にあたります。

法律上、養育費は、子どもを引き取った親が相手方に請求できると定められています。つまり、離婚の原因が妻の不倫だったとしても、たとえ収入が低かったとしても、求められれば応じる必要があるということです。ただし、金額については話し合いや調停で交渉ができます。

養育費は子どものためのお金であり、決して元妻の生活費として振り込んでいるわけではないのです。そのことは見誤らないで下さい。

精神的苦痛には、慰謝料の請求を検討

養育費は子どものためのお金であり、妻の不倫が離婚原因であったとしても免除されないということが分かりました。法律上、子どもを扶養するのは親の義務であると強く定められているのです。しかし、頭では分かっていても、感情がついていかないのはもっともだと思います。

そこで、元妻と不倫相手に、慰謝料の請求をすることはできます。被った精神的苦痛に対する慰謝料の請求です。

話し合いでまとまった場合でも、書面に残すようにしましょう。話し合いが持てる状況ではない場合、裁判所に調停を申し立て、調停不成立になれば裁判になります。

裁判となると、不貞行為があったかどうか、明確な証拠が必要です。お金も時間もかかり、精神的に余計に疲弊する可能性もありますので、冷静に検討してみて下さい。

状況に応じた養育費の減額・免除請求

一度決まった養育費でも、減額を求めることができます。

例えば、元妻が再婚した場合について見てみましょう。再婚しただけでは、法律上、子どもの扶養義務は実の父母のままです。しかし、養子縁組をした場合には、現在の配偶者にも子どもの扶養義務が発生します。

どちらにしても実の父の扶養義務がなくなるわけではありませんが、減額や免除を請求し、認められる場合も十分に考えられます。

また、ご自分が再婚した場合も同様です。子どもに対する扶養義務がなくなるわけではありませんが、新しい家庭の生活費を確保しなくてはならないため、減額請求は通る可能性があるでしょう。

しかし、やみくもに「払いたくない!」「どうにか減らしたい!」と感情的にならないで下さい。養育費は子どもにとっては必要なお金なのです。

-トラブル