養育費

子連れで再婚、養子縁組をした場合の養育費は?

最初の結婚で子供が出来て、何も不自由なく生活していたのに、夫の浮気やDVなどでやむなく離婚してしまうこともあります。子供を引き取った女性は、子供のために父親が必要だと思って数年後に再婚。

この時、自分の子供と再婚相手で養子縁組をした場合、元夫からの養育費は支払われるのでしょうか?

養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係のない子供を自分の養子として届け出ることで、親子関係が法律的に認められる制度です。養子縁組には二つの種類があり、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通養子縁組は、生みの親との親子関係を続けたまま養親と親子関係の契約を結ぶことで、子供から見ると実親(血の繋がった親)と養親(血は繋がっていないが子供の養育義務のある親)の二人が存在することになります。実親との関係が切れないので、将来の相続も実親と養親の両方から受けられる権利があります。

一方、特別養子縁組ではまず家庭裁判所に申し立てをし、実親との親子関係を解消させます。実親との関係が絶たれることで、将来の相続も養親のみになります。また、養親の離縁については、普通養子縁組では可能、特別養子縁組では原則不可能です。一般的には普通養子縁組のケースが多いようです。

養子縁組をしたら、元夫から養育費はもらえない?

再婚相手と自分の子供が普通養子縁組をした場合、再婚相手には子供を扶養する義務があります。普通養子縁組なら実親との関係も法律上は続いているので、子供に対して三人の扶養義務者(実母、実父、再婚相手)が発生します。

この時、子供の養育にかかる費用などを負担するものとして最優先されるのは養親です。この養親が経済的に苦しいような状況であれば、実親である元夫から養育費をもらうことは可能です。ただし、子供の扶養義務があるのは養親なので、養親が経済的に余裕がある場合、元夫はそれを理由に養育費の免除または減額を申し立てることが出来ます。

元夫よりも経済力がある相手を再婚相手として選んだ場合は、元夫からの申し立てにより養育費は免除または減額になるケースが多いようです。

再婚するなら養子縁組を

まだ子供が小さいうちに離婚して、数年後に再婚したとしても、それだけでは再婚相手に子供の扶養義務は生じません。養子縁組の届け出を出さない限り、実親との親子関係が続くだけです。もし自分にお子さんがいて、再婚する予定があるなら、まずは再婚相手に「子供と養子縁組してほしい」とハッキリ言いましょう。

再婚相手からしたら「自分の子供でもないのに扶養義務が発生する養子縁組なんて……」と思われるかもしれませんが、子供を含めたあなた自身を受け入れてくれるかどうかが一番大事です。子供のことを一緒になって考えてくれないような相手とは、どんなに収入があっても再婚するのはおすすめできません。

経済力のある再婚相手と養子縁組をすれば、元夫からの養育費はなくなるか減額される可能性が高いですが、経済力のある人だったら子供を養って育てていけるはずです。そもそも養育費は「子供を養い育てるためのもの」。元夫からもらえなくなっても、再婚相手がしっかり養って育ててくれるなら、そちらの方が幸せですよね。再婚する際には必ず養子縁組について相手と話し合いましょう。

-養育費