離婚の種類と手続き

協議離婚と手続き<夫婦双方が離婚に合意しているとき>

34cbed7442f72e2eef6c6b2a06031f29_s

「私たち、離婚しましょう。」
「分かったよ。」

このように、夫婦が互いに離婚することに合意すれば、協議離婚を選択することになります。

協議離婚をする場合に必要なものは、離婚届と離婚届に記載する保証人2人の名前と押印です。
(もしも本籍地外の役所へ離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要となります。)

離婚届に必要事項を記入・押印したら、役所に提出するだけで離婚の手続きは終了です。離婚全体の約9割を占める協議離婚は、非常にシンプルで呆気ないものです。ですが、協議離婚は夫婦間の意思の合致だけで成立します。

お金も時間もかからず手続きも簡単ですので、多くの方が協議離婚を選択しています。

取り決め事項は漏れなく

離婚を決めた夫婦は、《とにかく早く離婚したい。》そう思うものでしょう。

離婚とは、”疲れる”という言葉が相応しいほどに、大変な労力を用いる人生のイベントです。離婚届けを提出した後は、引っ越しや住所変更手続きなどで何かと忙しくなるので、事前に準備したり手配しておかなくてはならないものもたくさんあるのです。

このような状況の中で、つい置き去りになってしまうのが、慰謝料や財産分与ではないでしょうか?そして子どもがいる夫婦の場合は、親権者や養育費、面会の期日などの取り決め事項であるでしょう。

慰謝料や財産分与は大きなものですが、早く離婚したい気持ちが勝り、面倒なので諦める人もいます。また、子どもの親権者だけ決めて、その他は離婚後に決めたいと考える方も少なくありません。

しかし、慰謝料・財産分与・養育費などは、必ず離婚届を提出する前に漏れなく決めておくべきです。

離婚届を出してしまった後になると、その話し合いは更に面倒なものになる可能性が高いのです。自分はそうはならないと思っていても、相手がそうなってしまうと話し合いはできません。

養育費も含めて金銭的なものは何1つ請求できないまま泣く羽目になったというケースは非常に多いといいます。

養育費などは必ず書面を作る

また、協議離婚をする際に取り決めた事項は、最低でも文書にして残すようにしましょう。

例えば養育費などは、子どもが自立するまで支払いが続くものです。子どもが幼いうちに離婚する場合は、離れた方の親は毎月決まった金額を何年もかけて支払うことになります。そのため、途中で支払われなくなるケースも多いのです。

しかし相手が途中で支払いを滞ることがあっても、離婚協議書があれば解決への緒に繋がります。これを元に家庭裁判所へ養育費の支払いを求める調停を申し立てることができます。

「離婚協議書なんて作らなくても、相手がちゃんと支払うと約束してくれたから大丈夫。」

そんな風に思っていると、のちに大変なことになるかもしれません。

口約束は、言った言わないの水掛け論となり、証拠としての効力もないのです。養育費など重要な取り決め事項は、後々のトラブルを回避するためにも書面に残しておくと安心ですね。

-離婚の種類と手続き