離婚の種類と手続き

調停離婚と手続き<協議離婚が難しい場合>

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もしも離婚という大きな決断をしても、配偶者が離婚に応じてくれない場合があります。あるいは、夫婦互いが離婚に合意していても、慰謝料や財産分与、親権や養育費などの離婚条件を巡って双方の主張が対立してしまう場合もあるでしょう。

このように争いとなってしまった場合、夫婦だけの話し合いによる離婚(協議離婚)は難しくなります。もし協議離婚が不可能となったら、家庭裁判所の調停を利用しましょう。

調停離婚とはどのようなもの?

家庭裁判所の調停を経て離婚するという調停離婚は離婚全体の約9%を占め、近年増加傾向にあります。

離婚の調停は、家庭裁判所において男女1名ずつからなる中立的な立場の調停委員を介して行われます。調停委員は、夫婦それぞれの言い分をよく聞く役目を担い、離婚問題が解決できるよう様々なアドバイスやサポートもしてくれる方々です。

この調停は月1回のペースで行われ、3回から5回程の調停で離婚が成立するケースが多いようです。

申し立てるときの手続きは?

調停離婚は、家庭裁判所で行われることから難しく面倒そうなイメージを持たれている方もいるかも知れません。しかし調停による離婚は手続きは意外に簡単で、弁護士に頼ることなく自分1人で行うことができます。

住所地を管轄している家庭裁判所の窓口へ行き、申立て書を受け取って必要事項に記入します。(申立て書は裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。)

他にも、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明)が申立てする際に必要になるので、事前に役所で取り寄せておくとよいでしょう。

調停離婚が成立した後の手続き

調停離婚が成立したら、それで離婚も成立するわけではありません。

調停離婚成立後に家庭裁判所から交付される調停調書謄本と一緒に、離婚届けを役所へ提出する手続きを行わなければ、離婚は成立しないのです。この手続きは、調停離婚が成立した日から10日以内に、原則として調停離婚を申し立てた配偶者(申立人)が行います。

「これって協議離婚と手続きは同じ?調停調書謄本が増える分だけ、面倒に思えるけど…。」

う感じる方もいるでしょう。ですが、そんなことはないのです。

調停離婚の場合、離婚届けに自分以外の配偶者の署名と押印は必要ありません。証人2人も不要です。

つまり調停離婚が成立後は、相手の同意は要らないで離婚することができるのです。もちろん離婚届に署名や捺印をお願いする必要もなく、自分の名前を書いて捺印したら、調停調書謄本を添えて役所へ提出するだけで、離婚手続きは完了です。

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