離婚後の戸籍

離婚すると子供の姓はどうなるのか その2

笑顔の子供たち

両親が離婚をした場合でも、子供の戸籍は婚姻中と変わりません。
その子供がどちらに引き取られるか、どちらの戸籍に入るのか、また、もともといた戸籍の筆頭者は誰なのかによって、手続きが必要になる場合があります。

もともと父親が筆頭者だった戸籍にいて、離婚後も父親の戸籍に残る場合には特に手続きをする必要はありません。
父親の戸籍から母親が抜けるだけとなります。

しかし、子供も父親の戸籍から抜け母親の戸籍に入るという場合には、いくつかの手続きが必要となります。
子供の戸籍を変えるためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
裁判所からの許可が下りたら、次に市町村へ母親の戸籍への入籍届けをすることになります。
その際、裁判所からもらった審判書の謄本を添付しなければなりません。
その書類が受理されてはじめて、子供の戸籍は母親の戸籍へと移動します。
この手続きの期間は約2週間程度かかるといわれています。

また、この手続きは、子供が15歳以上かどうかで申し立て人が決まります。
15歳以上の子供に関しては、子供自身が申し立て人となり、15歳未満の場合には、母親が変わりに申し立てることになります。

仮に婚姻中の筆頭者が母親で、離婚後父親の戸籍に入りたいという場合でも、同様の手続きが必要となります。
また、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けたいという場合でも、姓の呼び名は変わらなくても、戸籍筆頭者が変わるのでこの手続きは必要です。
つまり、子供が戸籍筆頭者の戸籍から抜ける場合には、家庭裁判所や市町村での手続きが必要不可欠ということになります。

また、離婚後に子供とともに旧姓に戻ってから、再度婚姻中の姓を名乗るという場合には、この手続きは必要ありません。
この手続きはあくまで、戸籍を移動させるためのもので、筆頭者が変わらなければ必要ないものだからです。

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