離婚後の戸籍

親権者が妻の場合、妻の戸籍に子供を入れたい

母と子供

離婚をした両親の間にいる子供が、母親に引き取られるケースは多くあります。
母親の姓は、離婚届を提出すると自動的に結婚前の戸籍に戻るために旧姓となりますが、子供の戸籍は母親とは別の動きをします。

たとえ母親が子供を引き取っていても、手続きをしない限りは、子供の戸籍は父親の戸籍からは動きません。
子供の姓は戸籍上、そのままということになります。
つまり、子供の戸籍を父親の戸籍から抜けさせ、母親の戸籍に移動させる必要があるということです。

この手続きには、いくつかの段階があります。
まず、家庭裁判所に対し審判を申し立て、子供の姓の変更許可をもらう必要があります。
次に、その許可が下りたら、母親の戸籍への入籍届けに審判書の謄本を添付したものを市町村に届けます。
その際の市町村は、居住している住所でも本籍地でもかまいません。
その届け出が受理されると、子供の戸籍は父親の戸籍から抜け、母親の戸籍へと入ります。

このように離婚届が受理されたのと同時に、戸籍が元に戻る母親に対し、子供の戸籍を動かすには時間と手続きが必要となります。
子供に関して、戸籍謄本や抄本と必要とする手続きをする際には、このタイムラグを考慮しなければなりません。

また、離婚後も婚姻中の姓を使用するという場合でも、母親の戸籍に子供を移したいのであればこの手続きは必要となります。
姓の呼び名が変わらないので、一見問題がないようにも思えますが、戸籍上では子供の戸籍の筆頭者は父親で、母親の戸籍には、筆頭者である母親だけがいる状態です。
要するに、戸籍上ではまったく関係のない、姓が同じなだけの他人という扱いとなってしまいます。

さらに一連の手続きの申し立てなどは、子供が15歳以上であれば子供本人がすることになります。
15歳未満であれば母親が代理人として、申し立てることになります。

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