養育費

養育費不払いについての時効と養育費期間の引き延ばし

子供

子供が幼い時に離婚。離婚時に養育費支払いの取り決めを行うのが一般的です。しかし、離婚後数年経ってから養育費が支払われなくなったというケースが多発しています。養育費を受け取る側は、未払いに対しすぐに対処せず何年も放置してしまうなんて事も。

不払いを放置してしまった期間が長ければ長いだけ「もう請求できないのかな」なんて諦めも出てきてしまうようです。そこで、ここでは養育費不払いに対しての時効についてや養育費期間の引き延ばしについて説明していきます。

養育費不払いに時効はあるのか

離婚時にお互いが話しあって「養育費として毎月O万円支払う」という取り決めがあったにも関わらず、未払いとなっている場合、その不払い分の請求権は5年で時効となってしまいます。

公正証書を作成していたとしても5年で時効となってしまいます。つまり、裁判や調停は行わず離婚した場合の養育費不払いに対する請求権は5年で消滅してしまうと言う事になります。

例えば、6年前から養育費が不払いになっているという場合、1年分は請求できないという事になります。しかし、5年分は請求できるのですから、相手にしっかり請求することをオススメします。

ちなみに、家庭裁判所の審判や調停により養育費を決定した場合の時効は10年となっていますので覚えておきましょう。

養育費期間の引き延ばしは可能?

離婚時に子供が18歳(高校卒業)になるまで養育費を支払ってもらうことを取り決めたけど、予想に反して子供が大学進学をする事になり、大学卒業まで養育費の支払いを続けて欲しいといった場合があると思います。

でも最初に18歳までと取り決めをしてしまったため、今更変更できないでしょ?と諦めてしまってはいませんか?実は養育費期間の引き延ばし(延長)は可能なのです。

月々の養育費額の変更ができるように、延長も可能となっています。ただ、相手がそれをすんなり受け入れてくれるかどうかという問題がありますよね。

まずは、元パートナーに子供が大学に進学する件と、それに伴い養育費支払いの延長をお願いする連絡をしてみましょう。

養育費延長を相手が了承しない場合の解決策

養育費の延長を相手が了承しない場合は、家庭裁判所に養育費の増額や期間延長を求めて調停を申し立てます。それでもまとまらない場合は、家庭裁判所の審判で決定されることになります。

その際には、お子さんの進学に変更があったことや、病気・けがといった事情によりお金が必要である旨きちんと示さなくてはなりません。きちんと事情を説明することで、大学卒業まで養育費支払い期間の延長が認められることになるでしょう。

離婚時から数年経つと色々と事情が変わってくるでしょう。お子さんの成長と共に、養育費の増額、延長をしなくてはならない時が来るかもしれません。その時は一人で悩まず、身近な人に相談するとか、弁護士に相談する事をオススメします。

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