養育費

離婚の原因が夫ではなく、姑のいびりの場合は

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嫁いだ先の姑から人格を否定するような言葉の嫌がらせを受けているお嫁さんって多いのではないでしょうか。

結婚する時に、夫が実家から出て別に家庭を築くという生活なら、そんなに大きな問題にはならないのですが、姑と同居することが多い日本では多かれ少なかれこのような問題に直面しているようです。

また、お姑さんも夫に先立たれ、自分の気持ちのよりどころが、息子だけになってしまいまるで自分の所有物のように独占してしまう人も多いと言われています。

姑も以前はお嫁さん

現代では、核家族化が進み親の方も嫁と一緒に住むことより、自分達老夫婦で気楽に住むことを選ぶ人達が多くなっているようです。

今は嫁いじめをしているお姑さんも実は、昔は自分もそんな風にやられていたのかもしれません。しかし、人格まで否定するような罵声を浴びせたりすることで「鬱病」にまでなったお嫁さんもいます。

実際、そのようなことで鬱病となり自ら自殺未遂までした人もいるもくらいです。

一番良くないのは、そんな嫁と姑とのトラブルを見てみないふりをしている夫

姑にとっては、夫は自分の子供ですが、結婚した妻との家庭が第一に優先されるべきです。日中夫は家を空けており、嫁と姑のケンカを見る機会はあまりないでしょう。

帰宅して妻から、姑のグチを言われても、姑から嫁のグチを言われても、ずるい夫なら双方から聞いたふりをして何の解決策も取らないことが多いのです。

自分に関係がなく、「2人で上手くやってくれ」という言葉で濁しがちです。

耐えられなくなった妻は離婚を前提に家を出ることしか方法がありません

こんな夫と姑との親子関係から逃れるために、妻は家を出て離婚したいと申し出ることでしょう。

姑としては、勝手に出て行ったのだから、子供の養育費を払うなんて思いもかけていないでしょう。夫にしても、同様の考えだと思われます。

勝手に出て離婚したいと言い出したのは妻の方だから、養育費を支払う義務なんて思いもしないことです。

養育費の問題とは別に姑には慰謝料の支払い

離婚の原因が姑の嫁いびりだとしたら、原因は姑の言動ということで、慰謝料の請求はできるでしょう。しかし、養育費というものは、子供の実の親に要求すること、支払い義務は父親だけです。

仮に姑に介護が必要な事態になっても、父親は子供の扶養義務があるので養育費の支払いをしなければならないのです。このことは、法律保持義務というもので子供に対しての扶養する義務が生じるからです。

姑の医療費が高額となっても、養育費は依然と同額支払うように決められています。

親の介護で養育費を拒んだ場合は、裁判に持ち込める

親にかかる介護費用と自分の実子の養育費は、全く別のもので支払いを拒んだ場合は裁判に訴えることができます。しかし、その前に当事者の間で「調停」という方法も取ることができます。

本人同士が家庭裁判所で、調停委員を交えて双方の事情を聞き、無理のない方法を考えてもらえます。それでも話し合いが成立しない場合は、養育費を求める審判を申し立てられます。

最後に取る手段として、離婚訴訟というものがあります。ここでは、親権者し監護権を両者の話し合いで決めますが、まとまらない場合は、裁判所の職権で決めることができます。お互いの事情を聞いたうえで、一番優先されることは子供にとってどれが良い解決方法かということです。

姑からのいじめが原因で離婚しても、姑に対して養育費の要求はできない

養育費はあくまでも、実の親の支払い義務となっています。姑に対する感情的なものが残っても、養育費は要求できません。

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