元パートナーから毎月振り込まれる養育費に税金は掛かるの?と疑問に思う方が結構いらっしゃいます。確かに毎月必ず入るお金ですから、そう考えてもおかしくありません。
母子家庭としてお子さんを育てている方は、養育費に税金が掛かってはとても大変ですよね。そこで、ここでは養育費と税金の関係について説明していきます。
養育費と税金の関係
養育費には、所得税や贈与税は掛かりません。ハッキリ言えば『非課税』です。
養育費は元々家計上の生活費になるものですから、離婚して養育費となったからといって、そこに課税されるのはおかしな話です。
例えば、養育費とは認められないほど高額な金額な場合は贈与税の対象になる可能性もありますが、そこまで高額な養育費を受け取っている方はいらっしゃらないと思います。ただ、中には、慰謝料や財産分与を少なくして課税を免れようと、非課税である養育費を高額にする方もいらっしゃいます。
毎月あまりにも高額な養育費が振り込まれているとなると、そう上手く行くはずはありません。お子さんがたくさんいらっしゃって、それぞれ大学や塾、習い事などに通っている場合は、ある程度高額な養育費になるかもしれませんが、養育費にもある程度相場というものがありますので注意が必要です。
離婚時に養育費を一括で受け取る場合の税金
離婚時に養育費を一括で受け取る方も中にはいらっしゃると思います。
例えば、お子さんが離婚時に5歳だった場合、養育費が毎月5万円で20歳まで支払うとします。年間60万円ですから、60万円×15年=900万円になるでしょう。
通常、養育費というのは毎月の生活費や教育費として使われるものです。
まだ発生していない分の養育費をまとめて一括で受け取ると贈与としてみなされる可能性があります。贈与税が掛かったとしても、毎月何年にも渡り振り込まれることに不安を感じる方は一括で受け取りたいと思うでしょう。
養育費不払いが問題となっていますから、確かに離婚時に一括で支払ってもらうのは利口な選択かもしれません。
養育費を財産分与に組み入れて一括で受け取る
養育費として離婚時に一括で受け取ると贈与税が掛かる可能性があります。それなら、養育費としてではなく、財産分与に組み入れてしまえば良いのではないかと思います。
財産分与に組み入れるのはお互いに納得しないとできない事です。養育費を支払う側が納得しなければ出来ないことですから、しっかりと話し合うことが大切です。
しかし「夫が働かない」という事が原因で離婚する夫婦もたくさんいらっしゃるでしょう。そうなると養育費を一括で払ってもらいたいという選択はありませんよね。
養育費額は離婚時の夫の年収や財産も大きく関わってきますから、全く払ってもらえないという方も中にはいらっしゃるでしょう。働けるのに働かない、それが離婚の原因だとしたら、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることをオススメします。