子供との面会交流

子どもと会わせてもらえない時は?

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子どもとの面会を拒否されたら?

「子どもの親権を取ることは叶わず、離婚後は子どもと離れて暮らすことになってしまった。けれど養育費を毎月きとんと支払い、月に1度の子どもとの面会を何より楽しみにしている。」

このように、離れた側の親は子どもとの面会を心待ちにしていることでしょう。別れた元配偶者と会いたいとは思わないけれど、子どもとは会いたいと思うものですよね。

ところが、毎月楽しみにしていた子どもとの面会を親権者から拒否されてしまい、子どもと会いたいのに会うことができずに悩んでいるケースも少なくありません。

子どもとの面会を親権者に拒否されてしまったら、どうすればよいのでしょうか?

面会交流調停を利用

離れて暮らす子どもに会わせて欲しい―――。

離婚したあと、子どもの親権者に何度頼んでも会わせてもらえないというような場合は、家庭裁判所の「面会交流調停」を利用します。面会交流調停では、調停員を介し子どもとの面会について具体的な話し合いが行われます。

よく、次のようなことを理由に子どもと面会させない親権者がいます。

「子どもは会うことを望んでいないので、面会はして欲しくない。」
「子どもが小さいので、父親との面会は大きくなって物事の分別ができるようになるまで待って欲しい。」
「再婚することになったので、もう子どもと会うのは遠慮してもらいたい。」

しかし、このような理由は調停では認められません。

夫婦は離婚してしまえば赤の他人ですが、子どもは違います。親子関係は、離婚後も何ら変わりはなく、子どもの父親・母親である事実は生涯変わることはないのです。

面会交流調停では、両親双方から事情をよく聞き、必要があれば子どもの話を聞く場合もあります。そして、子どもの幸せや利益を最大限に尊重して、面会の回数や面会方法について決められることになります。

面会交流が認められない場合も

面会交流調停においては、離婚後も親子のコミュニケーションを維持したり、子の幸せや福利面からも積極的に面会交流をすすめる傾向にありますが、その一方で子どもとの面会交流を認めない場合もあります。

ではどのような場合に、子どもとの面会交流が認められないのでしょうか?

  • 過去に子どもへの暴力や育児放棄などの虐待の事実がある場合
  • 子どもへの虐待の事実がなくても、配偶者に暴力を振るっていた事実がある場合
  • 子どもが思春期、或いは情緒面に問題がある場合などで、面会交流を拒否している場合
  • 面会を希望している親が薬物中毒や重い精神疾患などで子どもに危害が及ぶことが予想される場合

このような場合は、面会交流は認められません。

また、養育費を支払わずに子どもとの面会だけを求めるようなケースにおいても、面会交流は認められない場合があるようです。

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