養育費

元夫名義の持ち家のローンがある場合は?

家

友人が離婚することになりましたが、持ち家があり、その所有者の名義は夫だというのです。

友人は、幼稚園と小学生の子供が2人いるので、環境を変えたくないという理由で夫の方が離婚にあたり家を出ることにしたそうです。

姓も結婚していた時の方を選んだそうです。元夫は、住んでいるわけではない自分名義の家のローンをこれからも支払い続けるようです。

第三者から見ると納得いかないのでは?

元夫は家を出て、ローンを払い続け、子供2人分の養育費を支払うという文書を取り交わしました。

公正証書ではないのですが、実印が押されており、1部を控えとして私に保管して欲しいと言ってきました。

他人からすると、ローンも支払い、養育費まで支払うという元夫に同情の声が聞かれたそうです。

書面に記載されていたこと

取り決めされたことを見て、こんな方法もあるんだなあって思ってしまいました。

家の所有者は、元夫、ローンの全額を支払い返済後は自分のものになる。

それまでの間、友人と子供たちは元夫からの養育費を受け取り、その中から家を借り住んでいるということで、家賃を支払うというものでした。

元夫と友人は、大家と借家人という関係となっていました。子供たちへの学校の影響も少なく防ぐことが可能ですね。

離婚の際の財産分与は

離婚の時には、結婚後に夫婦で蓄えた貯金などの財産を分けなければなりません。

しかし、プラスの財産ばかりとは限らず、マイナスの負の財産のローンなどの借金も分けなければなりません。

離婚の時に決められた書面には、夫が結婚以前に所有して新居に持ってきた私物を夫が家を出る時に持って行くと書かれていました。

この事は、財産分与とはならないので当然のことです。

しかし、元妻と子供たちが元夫から借りて住んでいるマンションの住宅ローンが残ります。

これは、通常はマイナスの財産として分割されなければならないのですが、この夫婦の間では、元夫の名義である住宅ローンを分割しないように記載されています。

正式な公正文書ではないのですが、元夫が支払う養育費と妻が背負うべきマイナスの財産を相殺していると見られます。

元夫がローンを支払えなくなった場合は

マイナスの財産のローン残額を、元夫が支払えなくなることもあります。

銀行とローンの名義人の元夫との間で組まれたローンの支払いが不可能となると、現在住んでいる元妻は債権者の銀行から立ち退きを迫られてしまう可能性があります。

名義人の債務者は、現在のマンションに住んでいるわけではなく、養育費と相殺することで元妻との財産分与しているということになります。

そのため、離婚する前に債権者側とこの状況を良く話合っておく必要があります。

元妻の側に立ってみても、このような形で財産分与したにも関わらず、立ち退かなければならない状況になることは、納得できないものです。

ではどうすれば立ち退かなくてよいのでしょう

方法として、ローンの名義を元妻の名義に変更するという方法もあります。

しかし、ローンの残額が大きければ、元妻が専業主婦であったり、パート収入のみということになると、銀行側としては、収入の面から名義人を妻に変更することは難しいかもしれません。

この方法では、元夫が「養育費」としてローンの代金を元妻に支払い、元妻が銀行などへのローン支払いをするということになります。

名義変更すると、マンションの登記も変更する必要が出てきます。

元妻がマンションの所有者となるわけですから、元夫が「養育費」を支払い続けることができれば立ち退かなくてすみます。

不動産の名義変更で固定資産税の支払い義務

固定資産税は、不動産の名義人が支払う義務があります。元妻が名義人となれば、固定資産税も支払っていかなければなりません。

またローンが完済された場合の所有者の問題も難しくなってきます。

不動産とローンという複雑な財産分与となってしまう場合には、事前に細かく決めておく必要があります。

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