裁判

調停で養育費について話がまとまらない時は?

話しがまとまらない

特に養育費などは子供が成人するまで、経済的に自立できるまでにかかるお金を支払っていくものですが、この支払いに関して揉めるということがあるのです。

本来ならば自分たちの子供のことですから、養育費について揉めるなんていうことはあってはならないことでしょうけれど、それでも別れて住む子供へお金を出すことへの不満や、本当に子供のために使われるのかどうか分からないからという理由で養育費を出したくない、または毎月支払う金額についても揉めてしまうことがあるようです。

一般的には本人同士の話し合いで支払うのかどうか、また養育費の金額などが決まることがほとんどです。
でも話し合いで決まらないこともあり、家庭裁判所へ養育費の請求についての調停を申し立てることになります。
第三者に入ってもらうことで冷静に話し合いができると思いますが、それでも上手くいかないことがあるということを知っておきましょう。

調停を申し立てたからといって必ずしも養育費についてなんとかなるというものではないということは把握しておかなくてはいけません。
話し合いも調停でもダメな場合には、最終的に家庭裁判所での審判の手続きを行うことになります。

審判が確定すれば、確定判決と同じだけの効力を持つことになり、またこの審判に不服がある場合には2週間以内に即時抗告を提起できます。
高等裁判所に即時抗告に理由があるとされた場合には審判は取り消され審判は確定することになります。

支払うことについて確定したのにもかかわらずきちんと支払ってもらえない場合には、最終的に強制執行が行われることもあります。

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