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離婚後にしておくべき生命保険の手続き

子供の笑顔

離婚後にはさまざまな手続きが必要となりますが、生命保険の手続きも必要になります。
手続き漏れがないようにしっかりチェックしておいてくださいね!

姓の変更手続き

離婚によって戸籍上の姓が変わる場合は、姓の変更手続きが必要です。離婚後も元配偶者の姓を名乗る場合でも、戸籍上の姓が変わった場合は必ず手続きしておきましょう。
名前の登録は戸籍通りにおこなう必要があるので、漢字も正しく登録しておくようにしましょう。(「斉」と「斎」など似た漢字もきちんと区別すること)

改印手続き

姓が変わる場合は、当然契約印も変わりますので、改印手続きも同時におこないます。
印鑑は、今後給付金請求などをするときにも必要となるものなので、欠けたりしていないキレイな印鑑を用意しておきましょう。
(保険会社によっては、印鑑が不要になっていることもあります)

受取人変更手続き

生命保険の受取人は、たいていは配偶者になっていると思います。
でも、離婚したら当然変えたいですよね。
子どもがいる場合は、子どもを受取人にするのが一般的です。(生命保険の受取人は、法定相続人にするのが望ましいです)
ただ人によっては、自分の親にしていることもありますから、担当者に相談してみても良いでしょう。(保険会社によっては法定相続人以外の指定を嫌がることもあります)

指定代理人変更手続き

生命保険の給付金等の請求に関して、あらかじめ指定しておく「指定代理人」というものがあります。
これも配偶者にしていることが多いので、変更が必要です。通常は、子どもにしておくことが多いですよ。子ども以外を指定代理人に指定したい場合は、先に担当者へ確認しておくようにしましょう。

※指定代理人とは?
被保険者が重病などで意思表示ができない状況になったときに、代わりに給付金請求の手続きができる人のことを指します。

住所・電話番号変更手続き

離婚によって引越しをする場合は、住所変更の手続きも必要になります。
また、固定電話の番号を登録している場合は電話番号が変わると思いますので、合わせて変更しておきましょう。

これらの手続きは、郵送で可能なこともあれば、対面での手続きが必要な場合があり、保険会社によって異なります。担当者の連絡先が分からなくても、保険会社のコールセンターに電話すれば手続きできますので確認してみてくださいね。
また、離婚後には必要な保障も変わるので、今加入中の契約内容で問題がないかどうかも併せて確認してもらった方がよいでしょう。

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