裁判

調停離婚や裁判離婚の場合

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先に述べた協議離婚の形をとろうとして、夫婦間での話し合いを行うものの合意にいたらなかった場合には、舞台を裁判所に移し裁判官や調停委員の立会いのもと交渉を行っていくプロセスに入ります。

調停離婚や裁判離婚などがこのような形式をとる離婚ということになります。

ただし夫婦の間での協議がうまくいかなかったかったからといって、いきなり裁判離婚の過程へ移行するということはなく、裁判所を介する場合はまず調停離婚の過程から入るということが原則づけられています。

調停離婚の過程では、夫婦間に調停委員を挟んで養育費をはじめとする種々の問題についての話し合いが行われ、この場でまとまればその内容を記した調停証書が作成された後、離婚が成立します。

この調停離婚のプロセスでも合意に達しなかった場合は、最終的に裁判離婚の過程に至ります。

裁判離婚では通常の裁判と同様に裁判官が両者の言い分や証拠文章等をにらみつつ判決を下すので、養育費をめぐる問題についても必ず決着がつき、もって離婚が成立します。

裁判所の介入を受けて行うこれらの形式の離婚で成した取り決めには、協議離婚のケースとは異なりはじめから法的拘束力が備わっています。

調停離婚の場合は調停調書が、裁判離婚の場合は確定判決あるいは仮執行宣言付判決が先に上げた債務名義の役割を果たし、強制執行の発動を可能とします。

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