裁判

決められた養育費を支払ってもらえません

子供の後ろ姿

養育費は離婚の際に、当事者同士の話し合いで、また調停、審判などで決定するものです。
必ず支払わなくてはいけないものではないのですが、養育費というものは親として支払う義務があるものでしょう。

決められた養育費を支払ってもらえないという人はとても多くいるのです。
中にはしばらくは支払ってくれていたのに突然支払いがなくなったということも。
子供を育てていく上でとても困ったことになりますし、親としての責任問題にもなります。
離婚してまで養育費をめぐって争うというのも、子供にとっても良くないことです。

もしも決められた養育費を支払ってもらえなかった時には請求することができるんですよ。
話し合いで決めたのに支払いがなくなったという場合、口頭で支払うように言ってもダメだという時には内容証明を送り請求することができます。
それでも支払いがない場合には家庭裁判所で養育費支払いに関する調停を行うことも。

家庭裁判所の調停、審判で決められた養育費を支払わない場合には家庭裁判所が相手に支払いを勧告するという「履行勧告」を行うのです。
これは支払いがないという事実、その理由などの調査、それに基づき相手に支払いのための指導や催促をしてもらうことができますが、強制力はありません。
この勧告でも支払いがされなかった場合には、さらに家庭裁判所で理由が認められなければ期限内に支払うようにという履行命令が出され、この命令に反すれば10万円以下の過料に処されます。

もしも養育費の支払いがされずに困る場合もあります。
このような方法があるのを覚えておくといいですよ。

-裁判